東京高等裁判所 昭和39年(ツ)154号 判決
本件賃貸借契約には、賃料を期日に支払わなかつたときは、契約を解除せられるも異議がない旨の特約があつたが、右特約の趣旨は、民法第六二八条の趣旨をも合せ考えれば、信義則上許容することのでき難い程賃料を延滞した場合には、催告解除を要せず直ちに契約を解除することができる意であると解するのが相当であるから、これと結局において同旨の原判決の判示は相当である。従つて、原判決には、上告人主張のように法律の解釈を誤つた点はなく、上告人の主張は独自の見解に従つて、原判決の判示を攻撃非難しているにすぎないから、論旨は理由がない。
(村松 江尻 杉山)